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2016.03.152016.03.15

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。初診日から6か月以上経過した日以後の診断書により申請できます。

申請窓口はお住まいの市町村で、担当課は市町村により異なります。

名古屋市の場合は、各区の保健所になります。

申請は「手帳用の診断書」または「障害年金証書等の写し(精神障害を支給事由とする障害年金等を現に受給している場合に限る)」のどちらかで申請できます。

申請書は申請窓口にありますので、必ず印鑑を持参しましょう。

障害年金証書等の写しで申請される方は、年金が振り込まれていることのわかる預金通帳の写しも必要です。

 

手帳の有効期限は、2年間となります。更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。

 

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