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2016.03.252016.03.25

自立支援医療(精神通院医療)制度

精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。

ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方についてはひと月あたりの負担額に0円から2万円の上限が設けられています。

申請窓口は、お住まいの市町村(福祉課が多いです)になります。名古屋市の方は、各区保健所です。

申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。

更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。

 

当院でも相談を受け付けております。

一度ご相談ください。

 

あま市甚目寺

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