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クリニックブログ

2016.07.262020.05.20

【精神保健福祉手帳をお持ちの方へ】税金の控除について

精神保健福祉手帳に関連した税金の控除について

精神保健福祉手帳をお持ちの方は、税金の控除や、非課税、減免といった税制上の特例を受けることができます。

その内容は、手帳の等級によって異なり、また控除等を受ける際には手帳の有効期限内であるという条件があります。

精神保健福祉手帳に関連した税金の控除について解説をしております

○所得税の障害者控除

納税者である障害者本人または配偶者・扶養親族が所得税法上の”障害者”に該当する場合

1級(特別障害者)・・・40万円

2・3級(普通障害者)・・・27万円

の控除を受けることができます。

また、同居している控除の対象となる配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、75万円が控除されます。

メンタルクリニック,心療内科 ひだまりこころクリニックへご相談くださいませ

○住民税の障害者控除

住民税とは、都道府県民税・市町村民税のことです。

1級(特別障害者)・・・30万円

2・3級(普通障害者)・・・26万円

の控除を受けることができます。

また、同居している控除の対象となる配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、53万円が控除されます。

なお、生活保護法による生活扶助を受けている場合や、前年度の所得が125万円未満の場合は、住民税が非課税となります。

精神保健福祉手帳のご相談なら、メンタルクリニック・精神科のひだまりこころクリニックへ

最後に

こちらにに記載した控除に関しましてはあくまでも目安ですので、詳しくはお住まいの自治体の税担当課へお問い合わせください。

当院通院中の方で、精神保健福祉手帳に関するご質問等は、当院の精神保健福祉士・PSWにもご相談いただけますので、お気軽にお申し付けください。

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