クリニックブログ
2016.04.042016.04.04
介護保険サービスを利用できる方
介護保険制度では、サービスを利用できる方が限られています。
第1号被保険者といわれる65歳以上のかた。そして40歳~64歳までの第2号被保険者のかたです。
65歳になる頃に、介護保険証が、各自治体からご自宅へ送られてきます。その方たちは、第1号被保険者として、無条件に介護保険制度の利用申請が可能です。
一方、第2号被保険者とは、40~64歳で特定の疾病(※)で介護を必要としている人が対象となります。第2号被保険者も介護保険のサービスを受けることが可能です。
ちなみに、第2号被保険者の特定疾病とは、主に老化が原因となっている疾病のことです。
つまり、加齢に伴う疾病をお持ちの、介護保険料を支払っている方は、介護保険制度を利用することができるのです。
※特定の疾病とは
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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